トラブルに巻き込まれてからでは遅い「トラブルを未然に防ぐ」為の対処方法。
そんな対処方法をQ&A形式やPDFでの参考資料を元にご紹介いたしますのでお役立てください。
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駐車場を管理していますが、利用者から「車に傷をつけられた」といったクレームをいただくことがたまにあります。こういった場合はどのように対応すればよいのでしょうか。
「当駐車場でのトラブルには一切責任は負いかねます」という但し書きをよく見かけますが、これでは駐車場ビジネスは「サービス業」とはいえません。基本的には、駐車場管理者責任があるので、責任を持って対応するようにしましょう。
※クレームには金銭的な賠償などが発生する場合もございますので、損害保険(管理者賠償責任保険)の加入をお薦めします。
駐車場を管理していますが、保管車両が盗まれました。こういった場合はどのように対応すればよいのでしょうか。
有人・無人管理かで賠償責任の有無は大きく変化します。無人管理の場合は、賠償責任が発生しないことがほとんどです。有人管理でも、管理人が居る時間帯かそうでないか、どのような防犯対策を講じていたかが問題となります。また、有人管理では、鍵を預かっていたかどうかが重要となります。鍵を預かっていた場合は間違いなく管理責任を問われます。
※施設管理者賠償責任保険に加入しておく。(有人管理の場合)
※契約書に駐車場内の事故(盗難含)に対しては責任を取れない旨の条文を記載しておく。
※「鍵を紛失した」と申告してきた場合の出庫対応は慎重に行う。(有人管理の場合)
・身分証明書の提示・確認・コピーを行う。
・「車両搬出届け」等に記名、押印してもらう。
・状況写真等を撮っておく。
駐車場を運営・管理していますが、長期滞留車・置き去り車があり困ってます。
どのように対応すればよいのでしょうか。
【1】契約期間を過ぎてもそのまま放置された車があります。
【2】契約者でもないのに不法に駐車された車があります。
【3】最初は、捨てる気がなく、途中から不法投棄しようとしている車があります。
【4】最初から、不法投棄しようとしている車があります。
下記の流れに沿った形で対応してください。
※ナンバープレート無保有者(無装着)車両の処理と問題点
■ナンバープレートを保有していない滞留者の処分
道路運送車両法その他適正に登録された車両の前・後部には、必ずナンバープレート(車両番号標識板)が装着されています。
したがってこれの無い車両はもはや車両とはみなされない「物体」であり「粗大ゴミ」ということになります。ところがその取り扱いを間違えると刑法上の処罰の対象となってしまうので注意が必要です。
■車両番号と車体番号
適正登録車両は車庫証明上の必要からナンバー照会ができますが、ナンバープレート無保有のものは法律上一般では追跡するすべがありません。
車台番号(ボンネット内)からの照会は、車庫証明とは無関係であることと、かる車台番号からの照会がらみで裁判問題が生じ、その判例が根拠の1つになったというので一般からの照会は法上不可となっています。
これを無視して勝手にボンネットなどを無理にこじあけたりして車体に傷をつけたりすると、訴えられるとこじあけた者とそれを命じた者に対して器物損壊(刑法第261条)の罪に問われることになります。
■遺失物法等適用の有無
では、こうした「物体」の処分方法の有無ですが、忘れ物とみなした場合の遺失物法、産業廃棄物とみなしての産業廃棄物処理法、粗大ゴミとみなしての廃棄物処理法、その他地方自治体が定める条例や規則の中にあてはまるものがあるかどうかについては、定かなる物が見当たらないようです。
自動車盗難の犯行手口は進化し、巧妙化しています。
目的を達成するため効率により、使い分けされているようです。
車両盗難や車上狙いから愛車を守るには、盗難防止装置などの取り付けも有効ですが、普段から盗難に遭わないよう心がけることが大切です。
いくら気をつけていても、常に車を監視するのは難しいことです。そこで注目したいのは、車両盗難防止装置などです。様々な装置がありますが、その用途・効果を理解し、状況に応じた対策方法を装備すれば効果的な手段になります。